精神障害者手帳3級に落ちた。判断基準と取得のポイント

精神障害者手帳3級に落ちた。判断基準と取得のポイント 生活

障害厚生年金の受給が可能に

精神障害者になると、その等級に応じて障害厚生年金を受け取ることが可能です。取得条件は、満65歳以上であることです。ほかに公的年金である国民年金や厚生年金の加入期間に初診日があることは、絶対的に求められます。

これは例外があり、20歳前に該当する場合や60歳以上65歳未満の場合は公的年金の加入義務者ではないです。この場合は、もし公的年金に加入していなければ初診日が日本国内に住んでいる期間内であるのが条件です。さらに、初診日の2ヶ月前までの1年間で保険料の未納がないこと・初診日の前々月までに公的年金の加入期間の3分の2以上で保険料を納付か免除がされていることが求められます。

1級と認定された精神障害者である場合は、障害厚生年金1級の支給条件を満たします。また1級から3級の範囲に満たない障害が残った場合においては、一時金として障害手当金がもらえるかもしれませんので年金事務所などに問い合わせると良いです。

障害者を対象とする年金には、障害厚生年金と障害国民年金の2種類がありますが障害厚生年金は精神障害者もカバーしており、またカバーする範囲も広いことから多くの人が利用しています。

次に等級認定についての覚えておくべきポイントを見ていきましょう。